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これを配って説明しています。
特に一般軽快車を利用し、修理等のためにご来店頂く方を中心に、また新規に自転車を購入される方にもです。
法律ではなく条例であり、違反しても罰則の適用はありません。しかし、現実を知ることから始まるのはCOVID-19への対処方法と同じことですね。
「ただパンク修理してもらえればいいのにうるさいな」と思われるのは必至ではありますが、義務は義務です。周知徹底が事業者の義務なのでやるだけですね。
ついでにこれは走り方です。これも知らない、あるいは知っていて無視している方もまだまだいらっしゃいます。
「交通マナーを守りましょう」
とたまに書いてありますが、交通にマナーはありません。全てはルールです。マナーとは文化ですから、誰かに強制できるものではなく、それを知って自分で取り入れたほうが良いと思えば、それはそれです。
しかしながら、必ずしも現場で命を守る行動がその瞬間の法律遵守が条件ではないので、命を守る行動、それはそれで判断と意識が大事だと思っています。