消費者庁が自転車用ヘルメットを標ぼうする商品に関する措置命令を実施

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自転車用ヘルメットの安全性を示すマークについて

― 消費者庁が自転車用ヘルメットを標ぼうする商品に関する措置命令を実施 ―

消費者庁では、令和6年12月10日及び同月11日、インターネット上で自転車用ヘルメットを標ぼうする商品を販売する事業者3社に対し、これら事業者が景品表示法に違反する不当表示(優良誤認表示)を行ったことから、措置命令が行われました。

不当表示の内容は、自転車用ヘルメットに係る欧州の安全規格又は安全基準に適合するものであるかのように示す表示が行われていたにもかかわらず、実際には、これらの規格又は基準に適合するものではなかったというものです。

自転車用ヘルメットの安全性を示すマーク・規格について

自転車用ヘルメットには、自転車運転時の事故の際に頭部を保護する重要な役割があり、令和5年4月から着用が努力義務化されています 。我が国においては、現時点で、乗車用ヘルメット(バイク用ヘルメット)と異なり、自転車用ヘルメットに対する法令による規格・基準はありませんが、民間機関・団体による安全規格や安全基準が存在します。また、外国における法令や民間の安全規格や安全基準への適合をうたう製品も輸入・販売されています。

自転車用ヘルメットの安全性を示すマークには様々なものがありますが、代表的なものとして、SGマーク、JCF公認/推奨マーク、CEマークなどが挙げられます(図)。これらのマークが要求する安全性を満たすためには、いずれも、視界確保試験、衝撃吸収試験、あご紐等による保持システムの規格適合試験・強度試験・安定性試験、耐久性試験など、極めて厳格なテストに加え、視界確保やヘルメットの保持装置に関する基準をクリアする必要があります。

かんたんにいうと

自転車業界の慣習ではなく、現実問題として日本国内でヘルメットを販売する場合、それが国内メーカーであっても、海外メーカーから輸入した製品であってもいずれにしても、「SG」あるいは「JCF」のマークを取得するのがごく一般的な常識的な方法です。

自転車に関わるビジネスをしていて、「CE」あるいは「CPSC」だけで販売しようなどというリスクを犯すことはまずありません。信用ならないからです。頭を守るというとても大切な製品で万が一があってもいけません。ですから、しっかりとした製品であることを確認、証明した上で販売することが大前提であるわけです。

ゆえ、
 「CE」あるいは「CPSC」だけで確認されたヘルメットは購入しない」
というのがご自身を守るための方法だと思います。